相続・成年後見業務

相続や成年後見についてもご相談ください

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あまり知られていないのですが、司法書士の専門分野として、相続に関する手続きの代行業務や認知症が進んでしまった高齢者の方の成年後見業務があります。

相続が発生したときのお手続きの内容として、相続人及び相続財産の調査から遺産分割協議のサポート、相続登記まで、ご面倒な相続に関する諸手続きを包括的に委任頂くことも可能です。

さらに、まだお元気なうちに、相続が発生したときに親族間でトラブルが起こらないよう遺言を作成するサポートや、相続税対策として生前贈与のご提案もさせて頂いております。

また、認知症等で判断能力が衰えてしまった高齢者の方の財産の管理や契約業務等を代行する公的な制度「成年後見制度」の活用につきましても、家庭裁判所に提出する「後見開始申立書類」作成のサポートから成年後見人として財産管理等をお任せ頂くことも可能です。
※成年後見人は家庭裁判所が選任するため、必ずしも希望する人が成年後見人に就職できるとは限りません。

成年後見制度を利用することで、不動産の所有者の方が高齢となり判断能力が衰えてしまっていても、当該不動産の売却やアパートの建設、賃貸等の不動産運用を実施することが可能となります。

不動産と法律に関することは何でもお気軽にご相談ください。

 

 

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